扶養内のパートの、産休と育休の取得と休暇中の手当てについて
こんにちは、現在第2子妊娠中のAsukaです。
私は以前、正社員として働いていました。
息子を出産して育児休業を取得した後に諸事情で退社して、現在は夫の扶養に入ってパート事務の仕事をしています。
年収は夫の会社から扶養手当が出る限度額である103万円以下に収まるようにして働いています。
今回の妊娠で息子の時と違うのが以下の2点です。
・正社員ではなく非正規社員(パート)
・夫の扶養に入っている(社会保険を自分で支払っていない)
これらが違うことで5年前に産休と育休を取得した時と、取得方法や手当金について色々と状況が変わりました。
これを期に私と同じように扶養で仕事をしている方が、産前・産後休業、育児休業の取得について正規社員との違いや、少しでも損をしない・生活に困らない方法などを紹介したいと思います。
<目次>
1.産休について
まずは産前・産後休業について基本点を抑えます。
2.育休について
次に育児休業についての基本点です。
3.パートは産休や育休は取得できるのか
会社の規定による場合と、法律で取得が保障されている場合があります。
4.扶養パートの産休、育休の手当金について
社会保険を自分で支払っていない場合は産休の手当が出ません。
また、出産一時金の申請についても少し違いがあります。
5.扶養の場合で少しでも損をしない方法
手当がもらえない場合に少しでも生活費を確保する方法を紹介します。
1.産休について
まずは産前・産後休業と育児休業について基本点を抑えます。
<産前休業>
出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から請求すれば取得できます。
これはあくまで希望すれば取得できるのであって極端な話、出産する前日まで働いても構いません。
私は前回の出産の時は正社員の月給制だったので、給料計算の締日に合わせて数日短く取得しました。
<産後休業>
出産の翌日(出産日は含まない)から8週間は就業することができません(法律で決まっているので休業取得は強制です)。
ただし、産後6週間を経過後に本人が請求し、医師が認めた場合は就業することができます。
一般的に『産休』とひとまとめに呼ばれていますが、出産前後でこのような違いがあります。
そして産休の間の収入についてですが、仕事を休むので当然会社からはお給料は発生しません。
2.育休について
次に育児休業についての基本点です。
<育児休業>
1歳までの子をもつ男女共にとれます。
パパも育休が取れるので、夫婦で取得する事も可能です。
夫婦で育休を取るなら「パパ・ママ育休プラス」もぜひ利用しましょう。
もしも雇用契約の期間に定めがある場合は、子が1歳になった後も引き続き雇用期間がある。もしくは見込みがある必要があります。
必ず確認しておきましょう。
そして育休中も基本的には会社からお給料は出ません(例外も有り)。
しかし、雇用保険に入っていれば育休中はハローワークから「育児休業給付金」が出ます。
雇用保険は扶養内で働いていても殆どの人が加入しているはずなので、実質必ずもらえると思っていいでしょう。
3.パートは産休や育休は取得できるのか
取得の有無については会社の規定による場合と、法律で取得が保障されている場合があります。
産後休業は前述したように、法律で働くことが禁じられているので必ず取得できます。
産前休業も普通は取れるでしょう。
取得できるか否かの問題はどちらかといえば育休(育児休業)に関わってきます。
育児休業は正社員だけでなく、契約期間の定めのある労働者であっても、一定の要件を満たしていれば基本的に取ることができます。
特に契約期間が決まっていないのであれば、原則的には育児休暇を取る権利があります。
この場合、会社が拒否することはできません。
ただし、下記に該当する場合には育休を取れませんので、職場の就業規則をよく確認して下さい。
・勤め始めて1年未満の労働者には育休を取らせないという決まりが会社にある
・1週間に働く日数が、2日以下の労働者には育休を取らせないという決まりが会社にある
上記に自分が該当していて育児休業を希望する場合は会社と交渉する必要が出てきます。
育児休業を取るための手続きとしては、会社の規定を確認し、育児休業を取得する場合は、産後休暇の間に遅くとも1ヶ月前までに会社に育児休業申請書を提出しましょう。(産後休暇と女性の育児休業は実際の出産日が基準となって計算されます。)
もし育児休業についての規定がない場合は、育児・介護休業法によって請求ができます。
4.扶養パートの産休・育休の手当金について
産前産後の産休中は『全国健康保険協会』から、出産手当金という手当金が支払われます。
しかし、社会保険を自分で支払っていない扶養者には手当が出ません。
一方、出産一時金(出産費)は自分で社会保険金を納めていなくても支払われます。
ですが、自分で社会保険に入っている場合と申請について少し違いがあります。
出産一時金は扶養者(夫)を通して申請・支払われます。
扶養者を通すと言っても、直接支払制度に対応している病院であれば、妊婦さんの保険証を提示(保険証番号と扶養者である夫の氏名と勤め先等が必要)するだけですので特別な手間は必要ありません。
もし直接支払制度が使えない産院の場合は扶養者(夫)の会社を通して申請になるので、旦那さんの協力が必要になります。
5.扶養の場合で少しでも損をしない方法
手当がもらえない場合に少しでも生活費を確保する方法を紹介します。
それは、有給を利用することです。
最近ではパートやアルバイトでも要件を満たせば有給休暇が付くようになっています。
そして、産前休暇は取得が義務ではないので、有給休暇を当てることができるのです。
有給休暇を利用することで、産前休暇の日数より有給休暇の日数の方が少なかったとしても、収入0を免れることができます。
ちなみに産後休暇は取得が義務付けられているので、有給休暇を当てることは出来ないので注意してください。
また、法律で認められる産前休暇の期間の前に有給休暇を加えて長く休む方法もあります。
もしも産前休暇より有給休暇の日数の方が多い場合は産前休暇を前倒しにするなどするのもいいでしょう。
妊娠が分かった時点で産前産後の生活費の貯金を始めるのもオススメです。
自分の体調や世帯収入などとの兼ね合いを見て上手に利用しましょう。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
Asuka